同社の超音波防鳥剤は、NCC 国家通信委員会および標準検査局に対して、この製品には無線周波数がないため、検査は不要であることを確認しています。
規制内容:電気通信法第48条第4号の規定に基づき策定したもの 産業用・科学用・医療用電波放射モーター(以下、産業用医療用モーターという)の設置に係る放射線の管理)は、本弁法第 4 条に従って処理されるものとする。
5.超音波機器: 産業、科学、医療、またはその他の非通信目的で、高周波エネルギーを生成してモーター エネルギー コンバーターを励起または駆動し、音波または超音波機械エネルギーを生成する機器を指します。